運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
5件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

1990-11-05 第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

山根喬君 外患援助罪というのは刑法の八十二条に規定されていますが、これは「日本国ニシ外国ヨリ武力行使アリタルトキ之ニ与シテ其軍務ニ服シ云々と、やはり武力行使があったときに処罰されることを予定している。後方援助武力行使と一体になるかどうか、あるいはそれに関連するかどうかということは非常に難しい問題だと思います。

山根喬

1950-04-03 第7回国会 衆議院 外務委員会 第13号

それから刑法外患罪でございますが、なおこれは研究してみようと思いますけれども、大体において外国をしてわが国に対して武力行使するに至らしめたという場合であるとか、あるいは「武カノ行使アリタルトキ」云々というような規定全体から見ましても、武力行使そのものに相当接着した場合でないと、これはむずかしいのではないか。

高橋一郎

1947-09-29 第1回国会 衆議院 司法委員会 第41号

本案第八十二條に「日本國に對し外國より武力行使アリタルトキニ與シテ其軍務ニ服シ其他之ニ軍事上ノ利益與ヘタル者ハ死刑ハ無期云々となつておりますが、この條文外國より日本の國に侵略せられたる場合においては、日本はこれに對して反抗戰闘をやるのだという意味が後ろに含まれておるように解釋いたしますが、この點をまずお伺いいたします。

北浦圭太郎

1947-08-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第10号

小川友三君 八十二條の「日本國ニ對シ外國ヨリ武力行使アリタルトキニ與シテ其軍務ニ服シ其他之ニ軍事上ノ利益與ヘタル者ハ死刑ハ無期クハ二年以上ノ懲役ニ處ス」という頁でありますが、「軍事上ノ利益與ヘタル者ハ」ということろでありまするが、今我が國は占領せられておるのであります。

小川友三

1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号

「第八十二條 日本國ニ對シ外國ヨリ武力行使アリタルトキニ與シテ其軍務ニ服シ其他之ニ軍事上ノ利益與ヘタル者ハ死刑ハ無期クハ二年以上ノ懲役ニ處ス」、これも日本に対しまして、外國自体武力行使をして参りましたとき、これに対してその軍務に服したり、或いは軍事上の利益を與えるという行爲がありました者は、死刑又は二年以上の懲役に処す、とこういう規定にいたしたのであります。  

國宗榮

  • 1